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第二十四条の二(請求書等の保存を要しない課税仕入れの範囲等)

に規定する政令で定める場合は、ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額が一万円未満である場合とする。

に規定する事業者が、の規定の適用を受ける課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十六条の規定の適用については、中「掲げる課税仕入れ」とあるのは、「掲げる課税仕入れ又はの規定の適用を受ける課税仕入れ」とする。