第二十四条(国外事業者から受ける電気通信利用役務の提供に係る税額控除に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 24Transitional Measures Concerning Tax Credit for Supply of Telecommunications Services Received from Foreign Business Operators
With regard to taxable purchases made in Japan by a business operator during the period from the 2023 Effective Date to September 30, 2031, of those taxable purchases that would be subject to the main clause of Article 38, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the 2015 Amendment Act prior to amendment by the provisions of Article 18 of the 2016 Amendment Act if the main clause of that paragraph were still in effect, Articles 52 and 53 of the Supplementary Provisions of the 2016 Amendment Act do not apply.
略称規定附則第二条第一項
平成三十年四月一日から令和五年十月一日(以下「五年施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第六条第一項第九号ハの規定の適用については、同号ハ中「別表第二第二号」とあるのは…
わかりやすく言うと
令和五年十月一日のことです。平成三十年政令第百三十五号の附則で使われる呼び名です。
定義附則第四条第三項
消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者
わかりやすく言うと
事業を行う個人(個人事業者)と法人のことです(消費税法第二条第一項第四号)。
定義附則第七条第一項
消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ
わかりやすく言うと
事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け、又は役務の提供を受けることで、相手が事業として行えば課税資産の譲渡等に当たるもののことです。給与等を対価とする役務の提供や、輸出取引などで消費税が免除されるものは除きます(消費税法第二条第一項第十二号)。
略称規定附則第十三条第一項
事業者が、新令第七十条の四の規定により所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「二十八年改正法」という。)第五条の規定による改正後の消費税法(以下「五年消費税法」という。)第五十七条の二第一項の登録を受けたものとみな…
わかりやすく言うと
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)のことです。
略称規定附則第十九条第三項・この規定及び附則第二十四条及び第二十五条の中だけ
国税庁長官は、五年施行日から令和十三年三月三十一日までの間、五年施行日の前日における二十八年改正法第十八条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。附則第二十四条及び第二十五条において「二十七年改正法」と…
わかりやすく言うと
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)のことです。