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第二十四条(国外事業者から受ける電気通信利用役務の提供に係る税額控除に関する経過措置)

事業者が、五年施行日から令和十三年九月三十日までの間に国内において行った課税仕入れのうち、の規定による改正前の本文の規定がなお効力を有するものとしたならば本文の規定の適用を受けるものについては、及びの規定は、適用しない。