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第二十一条の三(適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置)

に規定する個人事業者である適格請求書発行事業者のの規定の適用を受ける課税期間における消費税法施行令第二十五条の五第一項第二号及び第七十五条第八項の規定の適用については、同号中「」とあるのは「若しくは」と、同項中「」とあるのは「又は」とする。