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第二十一条の二(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)

に規定する適格請求書発行事業者のの規定の適用を受ける課税期間における新令第二十五条の五第一項第二号及び第七十五条第八項の規定の適用については、同号中「」とあるのは「若しくは」と、同項中「」とあるのは「又は」とする。