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1 条

第十七条(納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置)

消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、の規定により消費税法第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなった場合において、登録開始日(に規定する登録開始日をいう。次条において同じ。)の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産(消費税法第二条第一項第十五号に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。)又は当該期間における保税地域(消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域をいう。)からの引取りに係る課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。)で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。)を有しているときは、消費税法第三十六条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「又は第十二条第五項」とあるのは、「、第十二条第五項又は」と読み替えるものとする。