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1 条

第十六条(適格請求書発行事業者の登録に係る小規模事業者に係る納税義務の免除の特例に関する経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次項において「新租税特別措置法」という。)(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた課税期間については、の規定は、適用しない。

の規定の適用を受ける課税期間以後の課税期間(の規定により効力を失うこととされたの登録により本文の規定の適用を受けることとなる課税期間に限る。)については、本文の規定は、適用しない。