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第十五条(登録申請書の提出等に関する経過措置)

の規定によりの申請書を提出しようとする事業者が、ただし書に規定する五年施行日の六月前の日までに当該申請書を提出することにつき困難な事情がある場合において、当該申請書に当該困難な事情を記載して提出し、の規定によるの登録がされたときは、ただし書の規定にかかわらず、五年施行日にの登録を受けたものとみなす。

五年施行日後にの登録を受けようとする事業者(の規定の適用を受けることとなる事業者に限る。)が、の申請書を提出する場合には、当該申請書にの登録を希望する年月日(当該申請書を提出する日から十五日を経過する日以後の日に限る。次項において「登録希望日」という。)を記載するものとする。

前項の規定により登録希望日からの登録を受けようとする事業者について、当該登録希望日後にの規定によるの登録がされたときは、当該登録希望日にの登録を受けたものとみなす。