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1 条

第八条(施行日の前日に有する仮想通貨に係る税額控除に関する経過措置)

事業者(施行日の前日の属する課税期間において消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、同日において仮想通貨(当該事業者が国内において譲り受けた課税仕入れに係るものに限る。以下この条において同じ。)を有しており、かつ、当該仮想通貨の全部又は一部の種類についてその種類ごとの数量が、当該種類ごとの平成二十九年六月一日から施行日の前日までの間の各日において当該事業者が有していた仮想通貨の数量の合計数を三十で除して計算した数量に対して増加した場合には、その増加した部分に係る仮想通貨の課税仕入れに係る消費税額(その種類ごとの数量が増加した仮想通貨のその増加した数量に当該仮想通貨の種類別単価(同法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額を基礎とした種類ごとの一単位当たりの価額をいう。以下この条並びに附則第十一条第二項及び第三項において同じ。)をそれぞれ乗じて計算した金額に百八分の六・三を乗じて算出した金額の合計額をいう。)は、同法第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定の適用については、施行日の前日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額(同法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。附則第十一条第六項において同じ。)の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額(同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。附則第十一条第六項において同じ。)に含まれないものとする。ただし、同日において有していた仮想通貨の価額(同日において有していた種類ごとの仮想通貨の数量に当該仮想通貨の種類別単価をそれぞれ乗じて計算した金額に百八分の百を乗じて算出した金額の合計額をいう。)が百万円未満の場合は、この限りでない。

前項本文の場合に該当する事業者が、仮想通貨の種類別単価の計算につき困難な事情があるときは、施行日の前日における当該仮想通貨の種類ごとの一単位当たりの価額その他の合理的な方法により算出した価額を種類別単価とみなして、同項の規定を適用することができる。