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7 条

第九条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の課税仕入れにつき、施行日以後に消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等(前条第一項本文(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける仮想通貨の課税仕入れに係るものを除く。)を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同法第三十二条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。

第十条(課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整に関する経過措置)

仮想通貨の譲渡を行う事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。次条を除き、以下同じ。)が、国内における仮想通貨の譲渡に係る業務の用に供するため、施行日前に国内において調整対象固定資産(同法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産をいう。以下この条において同じ。)の課税仕入れを行い、又は施行日前に調整対象固定資産に該当する同項第十一号に規定する課税貨物を同項第二号に規定する保税地域から引き取った場合には、当該調整対象固定資産を施行日以後引き続き当該業務の用に供している間は、当該調整対象固定資産については、同法第三十四条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供しているものとみなして、同条の規定を適用する。

第十一条(納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整等に関する経過措置)

施行日以後に消費税法第三十六条第一項の規定の適用を受ける事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産(同法第二条第一項第十五号に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。)を有している場合には、当該仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産に係る同法第三十六条第一項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、施行日以後に消費税法第三十六条第一項の規定の適用を受ける事業者が、平成二十九年六月一日から施行日の前日までの間に国内において行った仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産を有している場合には、当該仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産の価額(当該有している種類ごとの仮想通貨の数量に当該仮想通貨の種類別単価をそれぞれ乗じて計算した金額に百八分の百を乗じて算出した金額の合計額をいう。)のうち百万円を超える部分に係る仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産に係る同項の規定による消費税額の調整については、同項の規定は、適用しない。

附則第八条第二項の規定は、前項の種類別単価を計算する場合について準用する。

前三項の規定は、消費税法第三十六条第三項の個人事業者又は法人が、同項の被相続人又は被合併法人若しくは分割法人の事業を承継した場合について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「」とあるのは「」と、「事業者」とあるのは「個人事業者又は法人」と、「国内」とあるのは「の被相続人又は被合併法人若しくは分割法人が国内」と読み替えるものとする。

施行日以後に消費税法第三十六条第五項の規定の適用を受ける事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産を有している場合には、当該仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産に係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、施行日以後に消費税法第三十六条第五項の規定の適用を受けることとなる事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産(附則第八条第一項本文(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用により仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないこととなる部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)を有している場合には、当該仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産に係る同法第三十六条第五項の規定による消費税額の調整については、同項の規定は、適用しない。

第十二条(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)

事業者が、消費税法第三十七条第一項に規定する届出書を施行日以後に開始する課税期間(附則第三条及び第五条第二項の規定の適用により同法第三十七条第一項の規定の適用を受けることができることとなるものに限るものとし、消費税法施行令第五十六条第一項各号に掲げるものを除く。)の初日から平成二十九年十二月三十一日までの間にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同法第三十七条第一項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

第十三条(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)

事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の譲渡につき、消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。

第十四条(貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)

事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の譲渡に係る売掛金その他の債権につき、消費税法第三十九条第一項に規定する事実が生じたため、当該仮想通貨の譲渡の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった仮想通貨の譲渡に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。

第十五条(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。