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1 条

第五条(相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

施行日以後に消費税法第十条第一項又は第二項に規定する相続があった場合におけるこれらの規定に規定する被相続人の基準期間における課税売上高については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、新令第九条第四項の規定が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、同法第十条第一項又は第二項の規定を適用する。

施行日以後に消費税法第十一条第一項若しくは第二項に規定する合併若しくは同条第三項若しくは第四項に規定する合併又は同法第十二条第一項から第四項までに規定する分割等若しくは同条第五項若しくは第六項に規定する吸収分割があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、当該期間の初日が施行日前であるときは、新令第九条第四項の規定が、当該期間の初日から施行されていたものとして、同法第十一条第一項から第四項まで又は第十二条第一項から第六項までの規定を適用する。この場合において、同法第十一条第四項又は第十二条第三項に規定する基準期間における課税売上高の計算については、附則第三条の規定の例による。

消費税法第十二条の三第一項に規定する新設開始日が施行日以後である場合における同項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高については、当該期間の初日が施行日前であるときは、新令第九条第四項の規定が、当該期間の初日から施行されていたものとして、同法第十二条の三第一項の規定を適用する。