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第十一条(資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率に関する経過措置)

の事業者が、元年適用日前に行ったに規定するリース譲渡につきの規定の適用を受けた場合において、の規定により元年適用日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされるに規定するリース譲渡延払収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡延払収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、の規定は、適用しない。

の個人事業者が、元年適用日前に行ったに規定する延払条件付譲渡につきの規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で元年適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、の規定は、適用しない。

の事業者が、元年適用日前に行ったに規定するリース譲渡につきの規定の適用を受けた場合において、の規定により元年適用日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされるに規定するリース譲渡収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、の規定は、適用しない。