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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定(の改正規定、の改正規定(「に規定する通常生活の用に供する物品」を「免税対象物品」に改める部分に限る。)、の改正規定(「物品」を「免税対象物品」に改める部分に限る。)、の改正規定(をとする部分を除く。)及びの改正規定(をとする部分を除く。)を除く。)、の改正規定(の改正規定を除く。)及びの改正規定(「物品に」を「免税対象物品に」に改める部分を除く。) 平成二十八年五月一日

の規定及び附則第十八条の規定 平成二十九年一月一日

次条から附則第十六条までの規定 令和元年十月一日