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1 条

第七条(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

の個人事業者が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に行ったに規定する延払条件付譲渡につきの規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、に規定する税率による。

附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。