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第六条(リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

の事業者が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に行ったに規定するリース譲渡につきの規定の適用を受けた場合において、の規定により施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされるに規定するリース譲渡延払収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡延払収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、に規定する税率による。

前条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。