検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十四条(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)

新令第七十五条第四項の規定は、施行日以後に受け入れる同条第三項に規定する特定収入(法令、消費税法施行令第七十五条第一項第六号イに規定する交付要綱等又は同号ロ若しくはハに規定する文書において、旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(1)に規定する課税仕入れに係る支払対価の額、同号イ(2)に規定する特定課税仕入れに係る支払対価等の額、旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(3)に規定する課税貨物の引取価額又は旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(4)に規定する借入金等の返済金若しくは償還金に係る支出のためにのみ使用することとされている収入(以下この項において「旧税率適用支出に係る特定収入」という。)を除く。)について適用し、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に受け入れた改正前のに規定する特定収入及び施行日以後に受け入れる旧税率適用支出に係る特定収入については、なお従前の例による。

前項に規定する旧税率適用課税仕入れ等とは、次に掲げる課税仕入れ及び課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。第一号において同じ。)の保税地域からの引取りをいう。

消費税法第六十条第四項の規定の適用を受ける事業者(次号において「国等」という。)が国内において行った課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税につき、の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該課税仕入れ及び当該課税貨物の保税地域からの引取り

国等が国内において行った課税仕入れのうち、において準用する、本文若しくは本文若しくはの規定又は附則第五条第一項本文、第二項、第三項本文若しくは第五項の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けたもの