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1 条

第二条(調整対象固定資産の範囲に関する経過措置)

改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第五条の規定は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)に係る資産及び施行日以後に保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下この条及び附則第十四条において同じ。)から引き取られる資産について適用し、施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れに係る資産及び施行日前に保税地域から引き取られた資産については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)及びの規定並びに附則第五条第一項から第三項までの規定の適用を受ける資産(これらの規定の適用を受ける部分に限る。)に係る新令第五条の規定の適用については、同条中「百八分の百」とあるのは、「百五分の百」とする。