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第五条(貸倒れの範囲等に関する経過措置)

新令第五十九条第二号の規定は、会社法施行日以後にされる会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあった場合について適用し、会社法施行日前にされた(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)の規定による特別清算に係る協定の認可(会社法施行日前に解散した法人に係る旧商法の規定による特別清算に係る協定の認可を含む。)により債権の切捨てがあった場合については、なお従前の例による。