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1 条

第三条(新設分割親法人の特殊関係者の範囲に関する経過措置)

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から会社法施行日の前日までの間における改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第二十四条の規定の適用については、同条第二項第三号及び第四項中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。