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10 条

第六条(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

の個人事業者が、適用日前に行ったに規定する延払条件付譲渡につきの規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、に規定する税率による。

前条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

第七条(適用日前の長期工事の請負に係る対価の額の計算方法)

に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、に規定する長期工事に係る対価の額に、適用日の前日の現況により当該長期工事につき見積もられる工事原価の額のうちに当該長期工事の着手の日から適用日の前日までの間に支出した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

第八条(課税売上割合等に関する経過措置)

事業者が、適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、適用日以後にに規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第四十八条第一項第二号、第五十三条第三項第二号及び第五十七条第五項第六号に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。

第九条(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間に係る経過措置)

新令第五十条第一項の規定は、適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係るに規定する帳簿及び請求書等の保存について適用し、適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物に係るに規定する帳簿又は請求書等の保存については、なお従前の例による。

第十条(適用日以後に行った旧税率が適用された課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合の基準期間における課税売上高等の計算に関する経過措置)

事業者が、、本文若しくは本文、、、、若しくはの規定又は附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文、第六条第一項若しくは第十三条第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等につき、に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る並びに新令第二十二条、第二十三条、第四十八条第一項、第五十三条第三項及び第五十七条の規定の適用については、ロ並びに新令第二十二条第一項第二号、、第四十八条第一項第二号ロ、第五十三条第三項第二号ロ及び第五十七条第五項第六号中「消費税額に百分の百二十五を乗じて算出した金額」とあるのは、「消費税額」とする。

第十一条(限界控除の適用のない分割に係る課税期間等に関する経過措置)

の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用については、改正前の消費税法施行令(以下「旧令」という。)の規定は、なおその効力を有する。

第十二条(課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)

適用日以後に終了するに規定する課税期間においてこの附則の規定によりに規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合には、中「この附則の規定」とあるのは「の規定」として、の規定を適用する。

第十三条(国又は地方公共団体に準ずる法人に対する特例に関する経過措置)

消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間の末日が適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、に規定する税率による。

附則第五条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係るからまで並びに及びの規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

第十四条(国又は地方公共団体に準ずる法人に係る承認に関する経過措置)

の規定による大蔵大臣の承認を受けている法人は、新令第七十四条第一項の規定による税務署長の承認を受けた法人とみなす。

及びの規定による大蔵大臣の承認を受けている法人及び期間は、新令第七十六条第一項及び第二項第四号の規定による税務署長の承認を受けた法人及び期間とみなす。

適用日前に又はの規定により大蔵大臣に対しされた承認の申請については、適用日に新令第七十四条第三項又は第七十六条第四項の規定により税務署長に対しされた承認の申請とみなす。

第十五条(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)

新令第七十五条第四項の規定は、適用日以後に受け入れる同条第三項に規定する特定収入について適用し、適用日前に受け入れたに規定する特定収入については、なお従前の例による。