第十五条(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 15Transitional Measures Concerning Special Provisions on Consumption Tax on Purchases of the National Government, Local Governments, etc.
The provisions of Article 75, paragraph (4) of the New Order apply to specified income prescribed in paragraph (3) of that Article that is received on or after the application date, and the provisions then in force continue to govern specified income prescribed in Article 75, paragraph (3) of the Former Order that was received before the application date.
新令第七十五条第四項の規定は、適用日以後に受け入れる同条第三項に規定する特定収入について適用し、適用日前に受け入れた旧令第七十五条第三項に規定する特定収入については、なお従前の例による。
略称規定第七十五条第三項・この条の中だけ
…当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。次項及び第六項において同じ。)の合計額に当該課税期間における法第六十条第四項に規定する特定収入(以下この条において「特定収入」という。)の合計額を加…
わかりやすく言うと
国や地方公共団体の特別会計、消費税法別表第三の法人、公益信託の受託事業者、人格のない社団等が受ける、資産の譲渡等の対価以外の収入のことです。政令で定める収入は除きます(消費税法第六十条第四項)。
略称規定附則第二条第一項
改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第五条の規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に国内において事業者が行う課税仕入れに係る資産及び適用日以後に保税地域から引き取られる資産について適用し…
わかりやすく言うと
平成七年政令第三百四十一号によって改正された後の消費税法施行令のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第五条の規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に国内において事業者が行う課税仕入れに係る資産及び適用日以後に保税地域から引き取られる資産について適用し…
わかりやすく言うと
平成九年四月一日のことです。
略称規定附則第十一条第一項
改正法附則第二十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十条の規定の適用については、改正前の消費税法施行令(以下「旧令」という。)第六十条から第六十二条までの規定は、なおその効力を有する。
わかりやすく言うと
平成七年政令第三百四十一号によって改正される前の消費税法施行令のことです。