検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十五条(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)

新令第七十五条第四項の規定は、適用日以後に受け入れる同条第三項に規定する特定収入について適用し、適用日前に受け入れたに規定する特定収入については、なお従前の例による。