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第十四条(国又は地方公共団体に準ずる法人に係る承認に関する経過措置)

の規定による大蔵大臣の承認を受けている法人は、新令第七十四条第一項の規定による税務署長の承認を受けた法人とみなす。

及びの規定による大蔵大臣の承認を受けている法人及び期間は、新令第七十六条第一項及び第二項第四号の規定による税務署長の承認を受けた法人及び期間とみなす。

適用日前に又はの規定により大蔵大臣に対しされた承認の申請については、適用日に新令第七十四条第三項又は第七十六条第四項の規定により税務署長に対しされた承認の申請とみなす。