第十一条(限界控除の適用のない分割に係る課税期間等に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 11Transitional Measures Concerning Taxable Periods, etc. for Company Splits to Which Marginal Deduction Does Not Apply
In the application of Article 40 of the Former Act, which is to remain in force pursuant to the provisions of Article 20 of the Supplementary Provisions of the Amending Act, Articles 60 through 62 of the Order for Enforcement of the Consumption Tax Act prior to the amendment (hereinafter referred to as the "Former Order") remain in force.
改正法附則第二十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十条の規定の適用については、改正前の消費税法施行令(以下「旧令」という。)第六十条から第六十二条までの規定は、なおその効力を有する。
略称規定附則第二条第二項
前項の規定にかかわらず、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第十条第三項及び第十三条第一項の規定並びに附則第五条第一項から第三項までの規定の適用を受ける資産(これらの規定の適用を受け…
わかりやすく言うと
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号)のことです。平成七年政令第三百四十一号の附則で使う略称です。
略称規定附則第五条第一項
…当該対価の領収に係る書籍その他の物品の譲渡を適用日以後に行うときは、当該書籍その他の物品に係る課税資産の譲渡等のうち当該領収した対価に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法第三条の規定による改正前の消費税法(以下「旧法…
わかりやすく言うと
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号)第三条による改正前の消費税法のことです。
略称規定附則第十一条第一項
改正法附則第二十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十条の規定の適用については、改正前の消費税法施行令(以下「旧令」という。)第六十条から第六十二条までの規定は、なおその効力を有する。
わかりやすく言うと
平成七年政令第三百四十一号によって改正される前の消費税法施行令のことです。