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1 条

第十一条(限界控除の適用のない分割に係る課税期間等に関する経過措置)

の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用については、改正前の消費税法施行令(以下「旧令」という。)の規定は、なおその効力を有する。