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第十条(適用日以後に行った旧税率が適用された課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合の基準期間における課税売上高等の計算に関する経過措置)

事業者が、、本文若しくは本文、、、、若しくはの規定又は附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文、第六条第一項若しくは第十三条第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等につき、に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る並びに新令第二十二条、第二十三条、第四十八条第一項、第五十三条第三項及び第五十七条の規定の適用については、ロ並びに新令第二十二条第一項第二号、、第四十八条第一項第二号ロ、第五十三条第三項第二号ロ及び第五十七条第五項第六号中「消費税額に百分の百二十五を乗じて算出した金額」とあるのは、「消費税額」とする。