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1 条

第七条(国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

の規定は、の規定の適用を受けるに掲げる法人が施行日前に行った各号に掲げる資産の譲渡等又は仕入れについて準用する。この場合において、中「の個人事業者」とあるのは「の規定の適用を受けるに掲げる法人」と、「の額を収入した日」とあるのは「を収納すべき課税期間の末日」と、「額を支出した日」とあるのは「支出をすべき課税期間の末日」と、「まで」とあるのは「まで並びに及び」と読み替えるものとする。

の規定は、の規定の適用を受けるに掲げる法人が施行日前に外国貨物(及びに掲げる外国貨物に該当するものに限る。)を保税地域から引き取った場合について準用する。