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1 条

第八条(相続があつた場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

、第二十二条第六項及び第二十三条第七項から第九項までの規定は、施行日の翌日以後にこれらの規定に規定する第一次相続、他の合併及び他の分割があつた場合について適用する。

第二十二条第六項及び第二十三条第七項から第九項までの規定の適用がある場合において、第二十二条第六項に規定する他の合併及び第二十三条第七項から第九項までに規定する他の分割に係る基準期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、法が当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。