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1 条

第六条(公共法人等の事業年度に係る届出に関する経過措置)

適用日において、第三条第二項に規定する法令又は定款等に会計年度等の定めがない公共法人等が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を行つている場合には、適用日以後二月以内に、同項に規定する会計年度等を定めてこれを納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。

前項の規定による届出をすべき公共法人等がその届出をしない場合には、第三条第二項の規定による届出をしないものとみなして、同条第三項又は第四項の規定を適用する。