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1 条

第五条(輸出物品販売場の許可に関する経過措置)

法附則第四条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

届出者の氏名又は名称及び納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等)

法附則第四条に規定する許可を受けている輸出物品販売場の所在地及び当該許可を受けた年月日

適用日以後に輸出物品販売場において非居住者に対し譲渡を行おうとする物品の品名

その他参考となるべき事項