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第二十三条(特別会計を設けて行う事業とみなされる合併特例区の事業の範囲)

(合併特例区)の合併特例区が一般会計に係る業務として行う第七十二条第二項第三号の事業に係る法第六十条の規定の適用については、当該事業は、同条第一項本文の特別会計を設けて行う事業とみなす。