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1 条

第二十条(砂糖類の戻入れの承認に係る申請の手続等)

の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。

申請者の氏名又は名称及び住所又は居所

承認を受けようとする場所の所在地

その他参考となるべき事項

国税庁長官は、の承認をする場合にはその旨、の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。