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1 条

第二条(旅客運賃等の範囲等)

法附則第二条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。)

映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金

競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金

美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金

法附則第二条第二項に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等で、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定されるものとする。

電気の供給

ガスの供給

水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為

法附則第二条第二項に規定する電気通信役務の提供

熱供給((定義)に規定する熱供給をいう。)及び温泉の供給

法附則第二条第二項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等のうち、平成元年四月一日(以下「適用日」という。)以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月三十日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。