1 条
第十九条(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 19Transitional Measures Concerning Special Provisions on Consumption Tax on Purchases of the National Government, Local Governments, etc.
The provisions of Article 75, paragraphs (3) through (7) apply to the specified income prescribed in those provisions that is received on or after the application date.
第七十五条第三項から第七項までの規定は、適用日以後に受け入れるこれらの規定に規定する特定収入について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「適用日」
略称規定附則第二条第三項
法附則第二条第二項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等のうち、平成元年四月一日(以下「適用日」という。)以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が…
わかりやすく言うと
平成元年四月一日のことです。