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1 条

第十八条(限界控除の適用がない分割に係る課税期間に関する経過措置)

第六十条の規定は、施行日の翌日以後に同条に規定する分割又は他の分割があつた場合について適用する。

第六十条第一項各号の規定の適用がある場合において、ロに規定する分割子法人の当該課税期間の末日以前一年以内に終了した当該分割に係る分割親法人の各課税期間のうち最初の課税期間の初日又はロに規定する分割親法人の当該課税期間の末日以前一年以内に終了した当該分割子法人の各課税期間のうち最初の課税期間の初日が施行日前であるときは、法が当該課税期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。

第六十条第二項から第四項までの規定(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の適用がある場合において、これらの規定に規定する他の分割に係る課税期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、法が当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。