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第十七条(売上げに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項に関する経過措置)

事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が適用日から平成元年九月三十日までの間に行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等(第四十九条第三項各号に掲げる事業に係るものを除く。)については、の規定によりの帳簿に記載することとされている事項のうちに掲げる事項は、の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。