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第十六条(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)

事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が法第三十七条第一項に規定する届出書を適用日から平成元年九月三十日(適用日の属する課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が同月三十日前である場合には、当該提出期限)までの間に納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、適用日の属する課税期間以後の課税期間については、法第三十七条第一項の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「翌課税期間」とあるのは、「平成元年四月一日の属する課税期間」とする。