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1 条

第十五条(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割に係る課税期間等に関する経過措置)

第五十五条の規定は、施行日の翌日以後に同条に規定する分割又は他の分割があつた場合について適用する。

第五十五条第一項第二号から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する基準期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、法が当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。

の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する他の分割に係る基準期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、法が当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。