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1 条

第十四条(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等の記載事項に関する経過措置)

事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が適用日から平成元年九月三十日までの間に行つた課税仕入れ(第四十九条第一項の規定の適用を受ける課税仕入れを除く。)については、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。

適用日から平成元年九月三十日までの間に事業者に対し他の事業者が行う課税資産の譲渡等(法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの及び第四十九条第三項各号に掲げる事業に係るものを除く。)につき交付される請求書、納品書その他これらに類する書類については、法第三十条第九項第一号イからニまでに掲げる事項が記載されているときは、これを同条第七項の請求書等に該当するものとみなす。