検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十一条(普通乗用自動車の税率等に関する経過措置)

法附則第十一条第二項に規定する政令で定める乗用自動車は、当該乗用自動車を保税地域から引き取る者が、当該乗用自動車がその引取り前に一年以上使用されていたものであることを証する書類を当該保税地域を所轄する税関長に提示して確認を受けたものとする。

事業者が、法附則第十一条第一項に規定する期間内に同項に規定する普通乗用自動車(以下この条において「普通乗用自動車」という。)につき法第十六条第一項に規定する延払条件付販売等を行つた場合において、当該普通乗用自動車の譲渡につき同項の規定の適用を受けたときは、当該普通乗用自動車の当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で、法附則第十一条第一項に規定する期間後にその支払の期日が到来するものに係る部分の資産の譲渡に係る消費税については、同条第三項に規定する税率による。

普通乗用自動車の譲渡を行う事業者の前項に規定する税率が適用される同項に規定する資産の譲渡が行われた各課税期間に係る法第四十二条第一項の規定による申告書で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び法第四十五条第一項の規定による申告書については、法第四十三条第一項第一号及び第四十五条第一項第一号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、法第四十三条第一項第二号及び第四十五条第一項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。

法附則第十一条第一項に規定する期間内に保税地域から引き取られる普通乗用自動車に係る法第四十七条第一項及び第二項の規定による申告書については、同条第一項中「課税標準である金額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額」と、同項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。

法附則第十一条第一項の規定の適用を受ける普通乗用自動車に係る第五条の規定の適用については、同条中「百三分の百」とあるのは、「百六分の百」とする。