第九十八条(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
Article 98Provisions for the Total Number of Authorized Shares by Resolutions at Organizational Meetings
If, if the solicitation under Article 57, paragraph (1) is carried out, the total number of authorized shares is not provided for in the articles of incorporation, the provisions on the total number of authorized shares must be created by amending the articles of incorporation prior to the formation of the stock company by a resolution at an organizational meeting.
略称規定第三十七条第一項
発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
わかりやすく言うと
株式会社が発行することができる株式の総数のことで、定款で定めます。定款に定めがないときは、発起人が会社の成立までに全員の同意で定款を変更して定めなければなりません。
略称規定第六十五条第一項
…発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなけれ…
わかりやすく言うと
株式会社の設立の際、発起人が株式を引き受ける人を募集した場合に、払込みの期日などの後、発起人が遅滞なく招集する設立時株主の総会です。設立時株主とは、会社の成立の時に株主となる人をいいます。
定款
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。