1 条
In the cases referred to in Article 967, paragraph (1) or paragraph (1) of the preceding Article, the benefits accepted by the offender are confiscated. When it is not possible to confiscate all or part of the benefits, an equivalent value thereof is collected.
第九百六十七条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。