When the Minister of Justice finds that an investigation body no longer complies with any one of the items of Article 944, paragraph (1), the minister may order the investigation body to take necessary measures for complying with these provisions.
法務大臣は、調査機関が第九百四十四条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
略称規定第九百四十一条第一項・この節の中だけ
…公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この節において「調査機関」という。)に対し…
わかりやすく言うと
会社が電子公告をするときに、その内容が公告期間中、不特定多数の人が見られる状態に置かれているかどうかを調べる者として、法務大臣の登録を受けた者のことです。