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1 条

第九百九条(変更の登記及び消滅の登記)

この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。

前後の条文と読む