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第九百七条(通則)

この法律の規定により登記すべき事項(第九百三十八条第三項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。

前後の条文と読む