When a liquidating stock company intends to file the petition referred to in Article 545, paragraph (1), it must make a prima facie showing with regard to the fact that serves as the cause thereof.
清算株式会社は、第五百四十五条第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
A ruling evaluating the subject officer's liability (meaning the ruling evaluating the subject officer's liability prescribed in Article 545, paragraph (1); hereinafter the same applies in this Article) and a ruling to dismiss the petition referred to in the preceding paragraph must append the reason therefor.
役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)及び前項の申立てを却下する決定には、理由を付さなければならない。
The court must, when making the judicial decision prescribed in the preceding paragraph, hear statements from the subject officers (meaning the subject officers prescribed in Article 542, paragraph (1)).
裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等(第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。
If a ruling evaluating the subject officers' liability is made, the written judgment thereof must be served on the parties.
役員等責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
When the action referred to in Article 858, paragraph (1) is not filed within the period referred to in that paragraph or is dismissed, the ruling evaluating the subject officers' liability has the same effect as a final and binding judgment ordering performance.
第八百五十八条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。
略称規定第四百七十六条第一項
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
わかりやすく言うと
解散したとき(合併で消滅する場合などを除きます)や、設立または株式移転の無効の判決が確定したときに、清算をしなければならない株式会社のことです(第四百七十五条)。清算が終わるまでは、清算の目的の範囲内でなお存続するものとみなされます。
略称規定第五百四十二条第一項・この款の中だけ
…特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、発起人、設立時取締役、設立時監査役、第四百二十三条第一項に規定する役員等又は清算人(以下この款において「対象役員等」とい…
わかりやすく言うと
特別清算で責任を問われうる、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)、清算人のことです。裁判所は、これらの人の損害賠償責任について、その財産に保全処分をすることができます。
定義第八百九十九条第二項・この条の中だけ
第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定
わかりやすく言うと
特別清算で、発起人、設立時取締役、設立時監査役、取締役などの役員等、清算人(対象役員等)の責任に基づく損害賠償請求権について、裁判所が清算株式会社の申立てまたは職権で査定する裁判のことです(第五百四十五条第一項)。
送達
訴訟などの裁判所の手続で、書類などを、法律で決められた手続で、受け取るべき人に届けることです。送達は、特別の定めがある場合を除き、裁判所が職権でし、その事務は裁判所書記官が扱います(民事訴訟法第九十八条)。送達をした人は、送達に関する事項を書いた書面を裁判所に出します(同法第百条第一項)。たとえば、訴状は被告に(同法第百三十八条第一項)、判決は当事者に送達しなければなりません(同法第二百五十五条第一項)。書類の送達は、郵便又は執行官によってし(同法第百一条第一項)、原則として、送達を受けるべき人に書類を渡して行います(同法第百二条の二)。場所は、その人の住所、居所、営業所又は事務所で、それが分からないときや、そこでの送達に支障があるときは、勤め先でもすることができます(同法第百三条)。当事者、法定代理人、訴訟代理人は、送達を受ける日本国内の場所を裁判所に届け出なければなりません(同法第百四条第一項)。外国でする送達は、裁判長が、その国の官庁や、その国にいる日本の大使、公使又は領事に頼んでします(同法第百八条)。勤め先以外の場所で本人に会えないときは、使用人や同居している人で、書類を受け取る分別のある人に渡すことができ、正当な理由なく受け取りを拒まれたときは、その場所に書類を置いてくることができます(同法第百六条第一項・第三項)。これらの方法で送達できないときは、裁判所書記官が書留郵便などで発送することができ、発送した時に送達があったものとみなされます(同法第百七条第一項・第三項)。電磁的記録は、裁判所の電子情報処理組織(オンラインの仕組み)による送達を受けると届け出た人に、見られるようにした上で通知する方法でも送達することができ(同法第百九条の二第一項)、本人が見た時、自分の電子計算機に記録した時、又は通知が発せられてから一週間が過ぎた時のうち、最も早い時に効力を生じます(同法第百九条の三第一項)。オンラインで申立てなどをしなければならない訴訟代理人などには、届出がなくても、通知をしないでこの方法で送達することができ、この場合の一週間は、見られるようにした時から数えます(同法第百九条の四・第百三十二条の十一第一項)。当事者の住所など送達をすべき場所が分からないときなどは、裁判所書記官は、申立てにより、又は裁判所の命令により、公示送達をすることができ、同じ当事者への二回目以降の公示送達は、原則として職権でします(同法第百十条第一項〜第三項)。公示送達では、裁判所書記官が書類を保管し、いつでも渡すことを、最高裁判所規則で定める方法で誰でも見られるようにするとともに、裁判所の掲示場に掲示するか、裁判所に置いた電子計算機の画面で見られるようにします(同法第百十一条)。公示送達は、それを始めた日から二週間(外国でするべき送達では六週間)が過ぎると効力を生じます。ただし、職権でする二回目以降の公示送達は、始めた日の翌日に効力を生じます(同法第百十二条第一項・第二項)。送達から数える期間もあり、たとえば控訴は、判決の送達を受けた日から二週間以内にしなければなりません(同法第二百八十五条)。
民事訴訟法第98条・第100条〜第104条・第106条〜第112条・第132条の11・第138条・第255条・第285条を参考にAIが作成。