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1 条

第八百九十七条(担保権者が処分をすべき期間の指定)

第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

までに改正(令和五年法律第五十三号)

前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

前後の条文と読む