1 条
If a resolution for the postponement or adjournment is passed at an organizational meeting, the provisions of Article 67 and Article 68 do not apply.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「創立総会」
略称規定第六十五条第一項
…発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなけれ…
わかりやすく言うと
株式会社の設立の際、発起人が株式を引き受ける人を募集した場合に、払込みの期日などの後、発起人が遅滞なく招集する設立時株主の総会です。設立時株主とは、会社の成立の時に株主となる人をいいます。