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A stock company may effect a partial share exchange. In these cases, the stock company must prepare a partial share exchange plan.
株式会社は、株式交付をすることができる。この場合においては、株式交付計画を作成しなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「株式交付」
定義第二条第一項第三十二号の二・法令全体に適用
株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第七百七十四条の三第二項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付すること
わかりやすく言うと
株式会社が、他の株式会社を自社の子会社にするためにその会社の株式を譲り受け、譲り渡した人に対価として自社の株式を渡すことです。ここでいう子会社の範囲は法務省令で定められています。