1 条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「招集者」
略称規定第七百十九条第一項・この章の中だけ
社債権者集会を招集する者(以下この章において「招集者」という。)は、社債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
わかりやすく言うと
社債権者集会を招集する者のことです。招集者は、集会の日時と場所、目的である事項などを定めなければなりません。