Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, a bond-issuing company does not have voting rights with respect to its own bonds that it holds.
Holders of bearer bonds who intend to exercise voting rights must present their bond certificates to the convener no later than one week prior to the day of a bondholders meeting.
定義第二条第一項第二十三号・法令全体に適用
この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるもの
わかりやすく言うと
会社法の規定により会社が行う割当てで生じる、その会社を債務者とする金銭の債権で、募集のときに定めた利率、償還の方法と期限などに従って返済されるもののことです(第六百七十六条)。
略称規定第六百八十一条第一項第一号・この編の中だけ
第六百七十六条第三号から第八号の二までに掲げる事項その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(以下この編において「種類」という。)
わかりやすく言うと
社債の利率、償還の方法と期限、利息支払の方法と期限、社債券を発行するかどうかなどの事項と、法務省令で定める事項によって特定される、社債の内容のことです(第六百七十六条)。
略称規定第六百八十二条第一項・この編の中だけ
社債権者(無記名社債の社債権者を除く。)は、社債を発行した会社(以下この編において「社債発行会社」という。)に対し、当該社債権者についての社債原簿に記載され…
わかりやすく言うと
社債を発行した会社のことです。社債権者(無記名社債の社債権者を除きます)は、この会社に、自分についての社債原簿の記載事項を書いた書面の交付などを請求できます。
略称規定第七百十九条第一項・この章の中だけ
社債権者集会を招集する者(以下この章において「招集者」という。)は、社債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
わかりやすく言うと
社債権者集会を招集する者のことです。招集者は、集会の日時と場所、目的である事項などを定めなければなりません。