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1 条

第六百八十条(募集社債の社債権者)

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。

申込者 会社の割り当てた募集社債

前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集社債

前後の条文と読む