If the current assets of a liquidating membership company are not sufficient to fully discharge its debts, if there are members who have not performed all or part of their contributions, relevant liquidating membership company may have the members make their contributions, notwithstanding the provisions of the articles of incorporation relating to those contributions.
清算持分会社に現存する財産がその債務を完済するのに足りない場合において、その出資の全部又は一部を履行していない社員があるときは、当該出資に係る定款の定めにかかわらず、当該清算持分会社は、当該社員に出資させることができる。
略称規定第六百四十五条第一項
前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
わかりやすく言うと
解散した場合や、設立の無効・取消しの判決が確定した場合に清算をする持分会社のことです(合併で消滅する場合などを除きます)。清算が終わるまでは、清算の目的の範囲内でなお存続するものとみなされます。
定款
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。